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居宅療養指導(訪問薬剤管理指導)に係る駐車許可申請について

居宅療養指導(訪問薬剤管理指導)に係る駐車許可申請について、越谷市薬剤師会で説明文をまとめましたので、薬剤師の方は是非ご活用ください。

 

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居宅療養指導(訪問薬剤管理指導)に係る駐車許可申請について.pdf
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駐車許可とは

  • 訪問介護や引っ越し等により駐車せざるを得ない特別な事情がある場合、駐車場所を管轄する警察署長に駐車許可を申請し、申請内容を審査した上で、許可する制度です。
  • 審査の結果、不許可になる場合もあります。

 

使用方法

  • 駐車する際は、許可証の原本をフロントガラスの内側に記載事項が見やすいように掲示してください。
  • 二輪車の場合は、許可証の原本をいずれかの方法で記載事項が見やすいように掲示してください。コピーの掲示は不可です。

 

埼玉県警察HPより